訪問看護・居宅介護支援のエキスパート - IRIE LIFE(アイリーライフ)

さまざまな医療現場で
培った技術を、
ご利用者さまの居宅へ

感染症対策の取り組み

訪問看護ステーションにおける感染症対策の取り組み

IRIE LIFE訪問看護ステーションでは、これまでも健康管理、清潔保持に努めておりますが、この度の新型コロナウイルス流行を受け、以下のように職員の更なる感染防止の徹底を行っていく所存です。ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

  • ① 職員全員は出勤前に自宅で検温、出勤後も全員検温を行い、37.5℃以上あるときは出勤せず自宅待機としています。
  • ② 勤務時間は全職員マスクを着用します。
    ※利用者様やご家族に37.5℃以上の発熱やその他症状があり、医師より感染防止対策指示ある場合は、マスク、感染防止のガウン、メガネ等を着用してケアをさせて頂くことがあります。
  • ③ 訪問前後での手洗いを実施し、使用したペーパータオルやアルコール綿、手袋等は訪問宅 または訪問施設で破棄(燃えるゴミ)をお願いいたします。
  • ④ 職員には勤務外での不要不急の外出は控えるように指導しています。
  • ⑤ 訪問時、飲食することは禁止します。
    (お気持ちでお茶を出してくださる方もおられますが、勤務中の飲食は固く禁じておりますのでお断りさせていただきます。)
  • ⑥ 訪問時、利用者様が37.5℃以上は発熱があった際、主治医に報告し、指示によってはいつも行っているケアの中止や短縮、ケア内容の変更を行うこともあります。また、ご本人やご家族にマスクの着用をお願いすることがあります。
  • ☆ 以上の対応のため、急な担当変更や、時間変更をお願いすることがあると思いますが、皆様の安全と感染拡大防止のため、ご理解とご協力お願いします。

IRIE LIFE訪問看護ステーション
管理者 佐藤 孝子

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ハラスメント防止対策指針

ハラスメント防止対策指針

  • ①目的
    本指針は、IRIE LIFE訪問看護ステーションおよびIRIE LIFE居宅介護支援(以下「当事業所」という)に勤務するすべての職員が、個人の尊厳を尊重され、安心して働くことができる安全な職場環境を整備することを目的とする。また、利用者およびその家族等からのハラスメントに対して組織的に対応することで、職員の安全を確保し、質の高い看護・ケアマネジメントサービスを継続的に提供する。
  • ②適用範囲
    本指針は、当事業所に所属するすべての職員(常勤、非常勤、パートを含む)に適用する。また、対象となるハラスメントは、職員間におけるものだけでなく、利用者、利用者家族、近隣住民、他法人の関係事業者等(以下「利用者等」という)からの行為を含む。
  • ③ハラスメントの定義
    (1) パワーハラスメント・セクシャルハラスメント・妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
    職場内において、職務上の地位や人間関係などの優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為、または性的な言動により就業環境を害する行為。
    (2) カスタマーハラスメント(利用者や家族等からのハラスメント)
    利用者等からの要求のうち、その要求の内容に妥当性がないもの、または妥当性があってもそれを実現するための手段・態様が社会通念上不当なものであって、職員の就業環境が害される行為。
    (例:身体的暴力、暴言・大声・威嚇、執拗な説教、性的な言動や身体接触、不当なサービス・金品の要求、SNS等への誹謗中傷、長時間の拘束など)
  • ④基本方針
    (1) 当事業所は、あらゆるハラスメント行為を容認しない。
    (2) ハラスメントの発生、またはその恐れがある場合は、「職員の安全確保」を最優先とし、組織全体 で迅速に対応する。職員一人に問題を抱え込ませない。
    (3) 訪問看護師とケアマネジャーが同一施設内にある強みを活かし、利用者等からのハラスメントの兆候や情報を早期に共有し、未然防止および初期対応における緊密な連携を図る。
    (4) ハラスメントを理由に、訪問の中断、担当者の変更、複数名での訪問、または介護保険契約に基づくサービス利用契約の解除(終了)を適切に行う。
  • ⑤訪問看護と居宅介護支援の連携体制(同一施設における特記事項)
    (1) 情報の早期共有
    ケアマネジャーがアセスメントや居宅サービス計画作成時にハラスメントのリスクを察知した場合は、速やかに訪問看護側に共有する。また、訪問看護師が現場でハラスメント行為を受けた場合は、直ちにケアマネジャーへ報告し、共通の対応方針を協議する。
    (2) 組織的対応の一体化
    重大なハラスメントが発生した場合は、双方の管理者(または統括責任者)が主導し、一体となって利用者・家族への注意喚起、契約の見直し、他サービス事業者への情報共有等の措置を講じる。
  • ⑥ハラスメント発生時の対応原則
    (1) 職員の対応
    ・身の危険を感じた場合は、その場で看護・ケアマネジメント業務を中断し、速やかに現場から退出(退避)する。
    ・発生した事象(日時、場所、相手の発言・行動、自身の対応等)を客観的に記録し、管理者に報告する。
    (2) 事業所・管理者の対応
    ・報告を受けた管理者は、速やかに事実関係を調査・確認する。
    ・必要に応じて、複数名での訪問への切り替え、同行訪問、担当者の変更を行う。
    ・悪質なケースにおいては、利用者・家族に対して書面等で厳重に抗議・警告を行い、改善が見られない場合はサービス利用契約を解除する。
    ・犯罪行為(暴行、脅迫、器物破損、強制わいせつ等)に該当すると判断した場合は、速やかに警察や弁護士等の外部機関と連携し、法的措置を含む厳正な対処を行う。
  • ⑦相談窓口の設置
    ハラスメントに関する相談(職員間、利用者等からを問わない)を受け付けるため、事務所内に相談窓口を設置する。相談者や事実関係の協力者が、相談したことを理由に不利益な取扱いを受けることは一切ない。
  • ⑧利用者・家族への周知と理解促進
    (1) 契約時(訪問看護契約および居宅介護支援契約)に、重要事項説明書や本指針の要約等を用いて、ハラスメント行為があった場合にはサービス提供の中断や契約解除があり得ることを説明し、同意を得る。
    (2) 適切な信頼関係のもとでサービスを提供するため、利用者・家族への啓発に努める。
  • ⑨研修・教育
    当事業所は、職員のハラスメントに対する理解を深め、対応力を向上させるため、年1回以上の定期的な研修(事例検討会、ロールプレイング等を含む)を実施する。
  • 附則
    本指針は、令和4年4月1日より施行する。
    改訂履歴)令和8年10月1日:改正労働施策総合推進法(カスタマーハラスメント対策義務化)に伴い、利用者および家族等からのハラスメントに対する組織的対応マニュアル、および契約書・重要事項説明書の改訂条項を反映し、一部改訂・施行する。

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